令和5年10月1日より、
そもそも売上が少ない免税事業者である個人事業主や、小規模企業は、会社規模が小さいためにぎりぎりの利益で経営しているケースが多く、それまで気にしていなかった消費税を納めることになれば、新たに売上の1割近くに相当する利益が減ることとなり、かなり大きな打撃となって、在職者の給与や、場合によっては会社の存続にまで影響しそうなのが実情です。
それでも、仕入れる側の企業からすれば、
そのため、利益を減らさないためにも、免税事業者ではなく、
そうなると困るのは、今まで免税事業者だった企業です。課税事業者に転向しても、多くの場合、免税事業者との取引は、仕入先の消費税免除とは関係なく仕入額等が設定されているため、仕入金額の1割分の値上げに応じてくれるような寛大な企業はそんなに多くは期待できません。よって、取引が停止されるよりは、課税事業者に登録して利益が減ることを覚悟せざるを得ない状況にあります。
こうした状況から、
こうして、経理処理も煩雑になるため、個人タクシーや小規模な飲食店などで使用した経費も、課税事業者の登録番号が記載されていない領収証は企業として今後受け付けない可能性もある、というようなことさえ話題になってきています。
一方で
こうなると、今まで特に不都合がなかった請求管理に関連するシステムも、
既存システムの改修のこだわらず、
今後は仕入先も企業も両方で法的なエビデンスとして、
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