生成AIと著作権


ChatGPTや、Midjourneyなどに代表される生成AI(Generative Artificial Intelligence)が創り出す、テキスト、画像、音声、動画などを業務利用する場合、著作権侵害などのリスクについてどうのように対処したらよいのでしょう?
生成AIが有能すぎるがゆえ、国や企業、地域や業種を問わず、どのように取り扱うべきか活発な議論や決定が行われています。

リスク回避のために、すでに生成AIの使用禁止を定めた団体や組織などもある中で、代表的な生成AIのサービス規約を見る限り、生成AIによって出力されたコンテンツの多くは、規約を遵守することを条件にそのユーザーに所有権が帰属される内容になっているようです。
そのため、生成AIを使用して作成されたコンテンツの著作権のリスクは、そのコンテンツの所有者つまりユーザが責任を持って考えるべきものということになります。
著作権法は、著作物を保護するための法律であり、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)と定義されています。つまり、AIは思想や感情を持たない人工知能であるため、著作物を作れるわけがないということになります。しかも、単なる事実データ、ありふれた表現、作風・画風などのアイディアに該当するものなどは、著作物でないものとして分類されるため、著作権法による保護の対象には含まれません。たとえば、画風のような抽象的なアイディアを保護対象とすると、後発の新たな創作・表現活動を妨げてしまうおそれがあり、AIが学習したデータを元に有名画家の画風を真似たオリジナルの絵を作成したとしても保護すべき著作物ではないことになります。

但し、ここで厄介なのは、自律したAIを人として考えるのではなく、作品を作るための道具とみて、人が創作活動の一環として独創的な感情表現をするためにAIを使用して作品を作ったと考えると話が違ってきます。例えば、画家は筆や絵の具という道具を使用しますが、今では、コンピュータのアプリを使って絵を描くことことができます。そのアプリも物によっては、インテリジェンスなものがありAIを搭載した高機能なツールやサービスも多くなりました。こうなると、Midjourneyのような画像の生成AIと、描画のためのツールとに境目を設けることが難しくなってきます。生成AIが、作品を作るための道具として見なされると、結局人が描いた作品と同様に、作られた作品が著作権侵害に該当していないかが重要になります。つまりは、「類似性」及び「依拠性」による判断によって問題がなければ、著作権法上は著作権者の許諾なく利用することが可能ですが、既存の著作物との「類似性」及び「依拠性」が認められる場合は、AIが生成したものであっても 権利者から利用許諾を得ているか、あるいは許諾が不要な権利制限規定が適用されるかのいずれかに該当しない限り、著作権侵害となってしまいます。

人がAIを道具として使用したといえるか否かは、人の「創作意図」があるか、及び、人が「創作的寄与」と認められる行為を行ったかによって判断されると、文化庁の「AIと著作権」の資料で解説されています。
これによって、生成AIに指示するためのプロンプトに入力されたデータが長くて独特であれば、AIが作成した作品であっても、道具として使用しただけで著作物として扱われる可能性があります。それは、著作権の保護対象になる利点もありますが、逆にその生成の仕方によっては、誰かの作品を依拠したと見なされてしまうと、著作権侵害をしているということになってしまいます。

ここで、他社の作品情報を入力データにAIを使っていれば明らかに意図して著作権侵害をしているので論外ですが、残念ながら意図せず他の人の作品を元に作ったと思われるものが偶発的にできてしまう可能性もあります。こうしたリスク回避には、AIにどのような内容のプロンプトを与えて作成したものか、エビデンスとしてログを保管しておくことが重要でしょう。
生成AIの場合、メジャーなものは、何を学習しているか明らかではないため、少なくとも、自身ではインプットデータとして他の人の著作物を使用していないことを証明できるようにしておくことがポイントになります。


生成AIをツールとして使用するなら操作ログが重要


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